親が倒れる前に子供名義の定期預金と普通預金を持っている可能性がある?

miroku

親が定年退職や身体的に元気な時に子供名義の預金を確認する

あなたは、親が子供名義の定期預金と普通預金を持っているかを把握していますか?

親は、子供のためにと、勝手に子供名義の定期預金や普通預金を作っている可能性があります。

親が倒れて入院したり、突然他界したときに、実際に多い子供名義の預金問題が発生します。

子供名義の定期預金と普通預金は、子供自身が手続きしない限り解約も解決もしません。

今すぐ、親に子供名義の定期預金と普通預金があるかを確認すれば、後々面倒な存在になることはないです。

子供名義の定期預金の場合は、満期のタイミングで解約しましょう。

また、子供名義の定期預金には注意しないといけないことがあります。

子供名義の定期預金で注意する点は、親が払ったものになるので、親の財産となる点です。

例えば、300万円の定期預金を解約した場合、300万円のお金を子供に渡せば、贈与税が発生する可能性があります。

贈与税は、年間110万円を超える贈与に対して発生する税金です。

ただし、現実問題として、親子の間で相談した上なら、あからさまにバレることはありません。

子供名義の定期預金については、親子で判断してくださいね。

私の体験談「子供名義の定期預金と普通預金を確認した結果」

私の場合は、親が子供名義の定期預金と普通預金を確認した結果、ありませんでした。

私には定期預金も普通預金もなかったのですが、姉の普通預金が存在していました。

姉の普通預金の残高は3万円程度ではあったのですが、私が「3万円を姉に下ろして解約してきてよ!」と伝えてはいるものの、結婚して苗字も変わっているので、用意する書類やたかが3万円と思っているのか、一向に進んでおりません。

かれこれ3年以上は過ぎています。

まとめ

親が元気なうちに、「親が子供名義の定期預金と普通預金を持っているか?」を確認しておきましょう。

私の場合は、親が子供名義の定期預金も普通預金も持っていなかったので、問題はありませんでした。

あなたの親が子供名義の定期預金と普通預金を持っている可能性もありますので、今すぐ確認しておくことをオススメします。

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みろく
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2025年6月5日から母親と二人体制で、要介護3(ほぼ寝たきり)の父親を在宅介護している40代独身男性。
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