親の介護費用を節約する方法?介護保険の用具レンタルと住宅改修を使う
親の在宅介護で使用する介護用品をレンタルすることで節約できる
親を在宅介護するとなれば、車椅子や介護用ベッドなど、介護に必要な用具や器具を揃える必要があります。
介護保険には、介護用品をレンタルできる制度が用意されています。
介護用品のレンタル制度を「福祉用具貸与」や「特定福祉用具販売」と呼ばれています。
介護用品のレンタル制度を利用することは、福祉用具を購入するよりもレンタル料金の1割から3割の自己負担で済むので、家計にやさしいです。
例えば、1ヶ月のレンタル料金が5,000円の福祉用具であれば、介護保険適用で500円~1,500円(1割~3割)で借りることができます。
ただし、すべての福祉用具を介護保険でレンタルできるわけではなく、あらかじめレンタルできる福祉用具は決められています。
介護保険でレンタルできる福祉用具は、次の13種目です。
【1】車椅子
【2】車椅子付属品
【3】特殊寝台
【4】特殊寝台付属品
【5】床ずれ防止用具
【6】体位変換器
【7】手すり
【8】スロープ
【9】歩行器
【10】歩行補助杖
【11】認知症老人徘徊感知機器
【12】移動用リスト(つり具の部分を除く)
【13】自動排泄処理装置
親の介護には、「どんな福祉用具が必要なのか?」や「福祉用具はレンタルと購入のどちらがいいのか?」など、介護用品のレンタル制度を利用する場合は、必ずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することをオススメします。
介護保険で在宅介護を行う家をバリアフリーにリフォームも可能
親を在宅介護を行う場合、玄関周辺や家の中をバリアフリーにリフォームできます。
親の介護をする上で、少しでも家の中をバリアフリーにすることで安心して過ごせますよね。
介護保険を利用すれば、介護のためのリフォーム費用の自己負担額を1割~3割になる介護保険いおける住宅改修制度があります。
要介護度に関係なく、支給限度基準額は20万円になります。
介護保険おける住宅改修制度を利用するときは、もちろん事前に申請しなければ適用されません。
申請せず勝手にバリアフリーにリフォームした後に、介護保険おける住宅改修制度を申請してもお金は支給されません。
また、介護保険以外にも、市区町村によっては独自に助成制度を設けている場合もあるので、介護用にリフォームする時は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。
住宅改修の種類は、下記の6種類になります。
【1】手すりの取り付け
【2】段差の解消
【3】滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面お材料の変更
【4】引き戸などへの扉の取替え
【5】洋式便器などへの便器の取替え
【6】その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
私の体験談「購入すると高い介護用品はレンタルして不要になったら即解約する」
私の場合は、父親が76歳の時に脳梗塞で倒れて退院時、歩行器の用具をレンタルするために、介護施設のケアマネジャーと契約しました。
歩行器の用具は、使わなくなる可能性が高いのと部屋にある邪魔になる恐れがあったので、購入よりレンタルを選んで正解でした。
父親が4点杖で歩けるように回復したので、2ヶ月で歩行器の用具レンタルを解約しました。
4点杖は、1万円程度であったので、自己負担で購入しました。
まとめ
親を在宅介護することになったら、介護保険の用具レンタルと住宅改修を利用することで、少しでも自己負担額を減らすことができます。
それぞれの家庭によって、懐事情は異なりますので、介護保険を上手く活用して無理のない在宅介護をしていきましょう。
