親の介護知識

介護保険の支給限度額は要介護認定区分で変わる

miroku

介護保険の支給限度額を踏まえて最適な介護サービスを利用する

あなたは、介護保険の支給限度額は要介護認定区分で変わることを知っていますか?

介護保険の支給限度額は、要介護認定区分(要支援1・2と要介護1~5の7段階)で支給限度額が変わります。

要介護度が重いほど、護保険の支給限度額は高くなり、利用できる介護サービスの種類も増えていきます。

介護サービスの利用者が負担する自己負担額は原則1割となります。

所得状況によって、自己負担額が2割や3割になる場合もあります。

介護保険の支給限度額を超えて介護サービスを利用すると、超えた利用料は全額自己負担となります。

また、介護保険申請後、結果を待たず、暫定的に介護サービスを開始する方法もあります。

不明点は、役所の窓口ですぐ相談することで、無駄な時間を減らしていきましょう。

下記にて、「認定区分ごとの支給限度額と自己負担額(1割)」について、お伝えしますので参考にしてくださいね。

認定区分ごとの支給限度額と自己負担額(1割)
区分認定区分区分支給限度額自己負担額(1割)
予防給付
(予防サービス)
要支援150,320円5,032円
予防給付
(予防サービス)
要支援2105,310円10,531円
介護給付
(介護サービス)
要介護1167,650円16,765円
介護給付
(介護サービス)
要介護2197,050円19,705円
介護給付
(介護サービス)
要介護3270,480円27,048円
介護給付
(介護サービス)
要介護4309,380円30,938円
介護給付
(介護サービス)
要介護5362,170円36,217円

参考:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

負担割合が2割や3割の人は、上記の自己負担額を2倍と3倍した金額になります。

私の体験談「まだ介護保険を利用していないが、支給限度額はざっくり把握している状況」

私の場合、要介護3認定を受けている父親ですが、まだ介護サービスの利用はしておりません。

母親と私の二人体制で問題なく、父親の在宅介護をしているのと、父親自体が介護サービスを利用したがらないからです。

今後の状況によって、介護サービスを利用する予定です。

まとめ

介護保険の支給限度額を把握することで、毎月の介護にかかる自己負担額が計算できるので、それぞれの家族の事情によって、最適な介護サービスを受けることができます。

つまり、あなたやあなたの両親が介護を必要になった時の強い手助けになってくれるのが介護保険なのです。

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みろく
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2025年6月5日から母親と二人体制で、要介護3(ほぼ寝たきり)の父親を在宅介護している40代独身男性。
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