親の介護知識

要介護判定がない限り介護保険サービスを受けられない

miroku

介護保険は要支援・要介護状態の親をサポートする制度

あなたは、介護保険の仕組みを知っていますか?

介護保険を利用していない限り、介護保険の仕組みを知らないですよね。

私も父親が脳梗塞で倒れて入院中に、看護師に言われるまで介護保険に興味も関心もありませんでした。

ただ、満40歳から強制的に介護保険料が徴収されていることに個人的に違和感を抱いてます。

では、介護保険について知っていきましょう。

介護保険制度とは?

介護保険制度は、要介護の高齢者を日本社会全体で支える仕組みです。

40歳~64歳の被保険者は通常の健康保険料の支払い時に、介護保険料も同時に徴収されます。

あなたやあなたの家族が65歳になると市区町村から介護保険被保険者証が交付されます。

介護保険のサービスを利用できる人は、以下の2パターンになります。

【65歳以上の人(第1号被保険者)】

寝たきりや認知症などによって、介護を必要とする状態(要介護状態)や家事・身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

【40歳〜64歳の人(第2号被保険者)】

初老期の認知症や脳血管疾患(脳卒中・脳梗塞)など老化が原因とされる特定疾病で、要介護状態や要支援状態になった場合。

※特定疾病※

厚生労働省が定めている特定疾病は、以下の16種類になります。

1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

2.関節リウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症

4.後縦靱帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗鬆症

6.初老期における認知症

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

8.脊髄小脳変性症

9脊柱管狭窄症

10.早老症

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

参考:厚生労働省ホームページ「特定疾病の選定基準の考え方」

介護保険被保険者証こそが介護サービスを受ける際に提示する、いわゆる「介護保険証」です。

しかし、介護保険で介護サービスを受けるためには、「介護が必要な状態なのか?」という要介護認定を受けた上で、要介護認定をもらう条件が必要となります。

要介護認定を受けるには、親の居住地の役所に親本人、または家族が介護保険証を持参し、要介護認定の申請を行いましょう。

要介護認定の申請後、市区町村の要介護認定担当職員が訪問して、要介護認定予定者と家族に要介護認定の聞き取り調査が行われた上で、要介護認定予定者の主治医が意見書を作成します。

「要介護認定聞き取り調査内容」と「主治医が意見書」を基にした一次判定と介護認定審査会による二次判定で認められると、市区町村が要介護度を決めます。

要介護認定の申請から認定を知らせる通知書が郵送されてくるまでの期間は原則30日以内です。

要介護認定の結果は、「要支援1・2」と「要介護1~5」という7段階と「非該当」に分けられます。

もし、要介護認定の「非該当」結果であった場合は、介護保険ではなく事業対象者に認定された人向けの介護予防・生活支援サービスと、65歳以上の人すべてが利用できる一般介護予防事業で構成された総合事業の利用を勧められます。

介護保険の適用した利用料の負担は、収入状況によって異なりますが1~3割となります。

要介護認定の要支援と要介護度の区分と身体状態の目安

【要支援1】

日常生活は問題はないが、今後要介護状態にならないために家事や掃除などの一部で支援が必要とする。

【要支援2】

日常生活は問題ないが、身体の立ち上がりや歩行が不安定になる。

一部で介助を要するが状態の維持や改善が見込められる。

【要介護1】

身体の立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴の一部に介助を必要とする。

金銭や服薬の管理が難しい状態である。

【要介護2】

自力で起き上がることが困難である。

排泄や入浴の一部、または全てにおいて介助を必要とする。

歩行器が必要な場合もある。

【要介護3】

自力での寝返りや起き上がりができない。

排泄・入浴・着替えなど全介助が必要になる。

【要介護4】

認知機能など日常生活能力が著しく低下している。

排泄・入浴・着替えなど日常生活の大半で全介助を必要とする。

【要介護5】

自力で日常生活を送ることがほぼ不可能。

すべての行動において介助が必要になる。

意思疎通も困難な状態である。

私の体験談「父親の要介護判定は要介護3ですが介護保険の利用なし」

私の場合、脳梗塞で倒れた父親が入院中に、子供である私が役所で介護保険証も見当たらなかったので「介護保険証の再発行」と「要介護認定の申請」をあわせて行いました。

数日後、病院に要介護認定担当の職員が父親のもとに来て要介護認定調査をしました。

私や母親は立ち合いしませんでしたが、看護師が対応してくれました。

その後、要介護認定を知らせる通知書が市から届いたのですが、主治医の意見書が役所に届いていないという理由で「要介護認定の保留」と書かれていました。

後日、病院に「主治医の意見書」が届いていないとうことを伝えて、1週間程度に「要介護3」の通知書を受け取りました。

現状、要介護3の父親を在宅介護していますが、母親と私の二人体制でなんとか介護できているので、介護保険の介護サービスは受けていません。

今後、介護サービスを受ける必要になった際は、利用する予定です。

まとめ

介護保険は、あなたが65歳以上、または親が65歳以上でない限り、介護保険制度について調べることはないですよね。

私も父親が脳梗塞で倒れ、看護師に言われるまでは「介護保険」について何も知らない状態でした。

65歳以上であれば、介護保険の介護サービスを利用可能なので、ご活用くださいね。

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みろく
みろく
2025年6月5日から母親と二人体制で、要介護3(ほぼ寝たきり)の父親を在宅介護している40代独身男性。
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