介護に対応しているサービスは、介護保険だけではありません。介護保険サービス以外に利用できるサービスには、一体どのようなものがあるのでしょうか?
今回は成年後見制度について紹介します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下し、自分で適切な手配・決定・契約といった手続きが出来ない人を対象に支援を行う制度です。
不利益が生じないよう、家庭裁判所に申し立てて成年後見人が選任されます。成年後見人は、本人に代わって契約や本人が行った不利益な法律行為を取り消したり出来ます。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、本人の判断能力があるときに、予め代理人となる任意後見人を選び、事前に契約しておく制度のことです。
判断能力が低下したら、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、代わりに契約を行い、本人を保護・支援します。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに低下した人を対象に、後見・保佐・補助の三種類に分かれている制度です。
家庭裁判所で選任された成年後見人が代理権や同意権などを与えて、本人を保護や指導します。
※この記事は2010年~2011年に体験したことや調べたことを元に書いています。最新の情報はご自身でご確認ください。
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公開日:2012/03/26 01:00:47 | 最終更新日:2012/06/17 05:12:22